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メロウ倶楽部規約

【任意団体・メロウ倶楽部・規約】

第1章:総 則

第1条:本任意団体は、メロウ倶楽部と称する(以下、本会と略称する)。
第2条:本会の目的は、次の通りとする。
(1)会員相互の親睦を図り、ネットを通じて生き甲斐のある豊かな
  生活の実現を目指すと共に、社会の発展に寄与すること。
(2)本会の特定非営利活動法人(NPO)化への準備を進めること。
第3条:本会の事務所を会長宅に置く。

第2章:会員

第4条:本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員
   本会の目的に賛同し、入会した個人。
(2)賛助会員
   本会の目的に賛同し、本会を援助する個人または法人。
第5条:本会に入会しようとする者は、会長宛てに所定の入会申込書を
    提出し、承認を得なければならない。
第6条:正会員は別に定める会費を納入しなければならない。
第7条:会員資格は、前2条の要件を満たしたときに取得する。
    また、会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、または会員である法人が解散したとき。
(3)除名されたとき。
第8条:会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を
    会長に提出しなければならない。
第9条:会員が次の各号の一つに該当するときは、当該会員に弁明の
    機会を与えた上で、幹事会の議決を経て、会長が除名するこ
    とが出来る。但し、会長はその直後の総会に、その旨を報告
    するものとする。
(1)本会の名誉を傷付け、または本会の目的に違反する行為(例えば、
   本会会員の立場を、自らの営業行為に利用するなど)があった
   とき。
(2)本会の会員としての義務に違反したとき。
第10条:退会に当たって、当該会員が既に納入した会費その他の拠出
     金品は、これを返還しない。
     

第3章:役員

第11条:本会に次の役員を置く。
(1)幹事 25名以内。このうち、会長1名、副会長若干名、
      常任幹事1名に充当する。
(2)監査役 2名
     但し、上記以外に、会長が幹事会の同意のもとで、
     名誉会長1名、顧問若干名を、会員中の適任者に委嘱する
     ことが出来るものとする。
     名誉会長、顧問は、幹事会などの場で、随時、意見を述べる
     ことが出来るが、幹事でない場合は、幹事会での議決権は
     有しない。
第12条:幹事および監査役は総会において正会員の中から選出し、
     会長、副会長、常任幹事は幹事の互選とする。また、総務、
     会員、会計、広報、法務、事業、出版、教育講習などの会務
     を執行する担当幹事は、幹事会の同意を得た上で、幹事の中
     より常任幹事が指名するものとする。
第13条:各役員は、次の業務を行う。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行
   する。
(3)常任幹事は会長および副会長を補佐するとともに、事務局の
   責任者として本会の活動を統括する。
(4)担当幹事は、常任幹事の指示のもとで、定められた会務を執行
   する。
(5)幹事は幹事会に参画し、会務の執行を決定する。また、必要に
   より、常任幹事の指示により、会務の執行を分担する。
第14条:監査役は本会の会務と財産に関し次の各号に定める業務を
     行う。
(1)本会の会務と財産の状況を監査する。
(2)監査の結果についてこれを幹事会および総会に報告する。
(3)前号の報告をするために必要があるときは、幹事会または臨時
   総会の招集を請求する。
第15条:本会の役員の任期は2年とし、再任はこれを妨げない。
     また、役員が、任期が満了したとき、または辞任したとき
     は、後任者が就任するまで、前任者が引き続きその職務を
     遂行するのを原則とするが、それが困難な場合は、その間
     の職務代行者を会長が指名出来るものとする。
     尚、期中において幹事欠員のため、業務の遂行に支障が生
     じる場合、総会の議決に代えて、幹事会の議決で欠員の補
     充が出来るものとする。
     但し、その任期は、補充直後の総会開催日までとする。
第16条:役員が次の各号の一つに該当するときは、総会の決議によ
     り解任することが出来る。
(1)心身の故障により職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると
   認められたとき。
   

第4章:会議

第17条:本会の会議は、総会および幹事会とする。総会は通常総会
     および臨時総会とし、総会は正会員をもって構成し、幹事
     会は、幹事をもって構成する。
第18条:総会は本会の最高議決機関とし、この規約に別に定めるもの
     のほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)その他本会の運営に関する重要な事項
第19条:幹事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を
     議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第20条:会議の開催は、次の定めによる。
(1)通常総会は会計年度末から90日以内に開催しなければならない。
(2)臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、または、正会員の3分
   の1以上もしくは監査役から会議の目的を示して請求があった
   ときに開催する。
(3)幹事会は、会長が必要と認めたとき、または幹事の3分の1以上
   から会議の目的となる事項を示して請求があったときに開催する。
(4)総会および幹事会は、一堂に会することを原則とするが、パテイ
   オなど適切なオンライン上の会議を持ってこれに代えることも
   出来るものとし、その要領は別途定める。
第21条:会議は会長が招集する。会議を招集する場合は、構成員に
     対して議題など会議の目的とする事項、およびその開催要領
     を記載した電子メールをもって、開催の2週間前までに通知
     しなければならない。但し、幹事会については会長が緊急に
     開催する必要があると認めた場合はこの限りでない。
第22条:総会の議長は会長がこれにあたり、幹事会の議長は常任幹事
     がこれにあたる。
第23条:各会議は、それぞれの構成員の2分の1以上の出席がなけれ
     ば開会することが出来ない。
第24条:各会議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者
     の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長がこれを決す
     る。
第25条:やむを得ない事由により、会議に出席出来ないものは、委任
     状を提出することにより、代理人を指名して表決を委任する
     ことが出来る。委任状は電子メールにより、会長または会長
     が指定する宛先に提出するものとし、その様式については幹
     事会において定める。
     

第5章:資産及び会計

第26条:本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入
第27条:本会の資産は会長が管理し、その管理方法は幹事会の議決に
     より定める。
第28条:本会の収支予算は 総会の議決を経て定める。但し、総会の
     議決の日までは前年度の予算を基準として執行する。収支決
     算は、年度終了後90日以内に収支決算書等必要な書類と
     ともに監査役の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第29条:緊急に予算の更正または補正の必要が生じたときは、幹事会
     において決定することが出来る。但し、次期総会の承認を得
     なければならない。
第30条:本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
     終わる。
     

第6章:事 務局

第31条:本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局は、常任幹事
     および担当幹事をもって構成し、常任幹事が事務局長として
     これを統括する。また、必要により専従乃至非専従の事務局員を
     置くことも出来るものとし、その詳細は幹事会において定める。
     

第7章:雑則

第32条:この規約の改定は総会の議決を経て行う。
第33条:本会は総会において正会員の4分3以上の同意を得て解散
     することが出来る。解散に伴う残余財産の処分は、幹事会
     で協議の上、総会の議決を得て決定する。
     

附 則

(1)本会の設立当初の役員は、第15条の定めにかかわらず、その
   任期は設立総会において選任された日から平成14年3月31日
   までとする。
(2)本会の設立年度の会計年度は、第30条の定めにかかわらず、
   設立の日から平成13年3月31日までとする。
(3)本会は、将来、状況が整った段階で、非営利活動法人(いわゆる
   NPO法人)化を図るものとし、その段階で、必要により当規約
   も改定されるものとする。
                              以上
                              
1999年11月8日 制定
2000年8月20日 改訂
2001年5月9日  改訂
2003年5月12日 改訂
  任意団体 メロウ倶楽部
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